最高裁判所第三小法廷 昭和24新(つ)5 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の理由は末尾に添えた書面記載の通りであつて、要するに被告人Aに対
する昭和二二年勅令第一号及び衆議院議員選挙法違反被告事件の第一審裁判所たる
原審は右事件の公判において検察官から証拠調を請求した(一)検察官の面前にお
ける(イ)B、C、D、(ロ)E、F、Gの各供述録取書並びに(二)司法警察職
員の面前における被告人の供述録取書を受理して証拠調を施行した。しかし右(一)
(イ)の各供述者は公判において証人として尋問されるに当り刑訴法第一四六条に
より証言を拒んだのであり、(一)(ロ)の各供述者は公判において証人として供
述したのであるが、(ロ)の録取書の供述は公判期日における供述よりも信用すべ
き特別の情況が存したものではないから、右(一)(イ)(ロ)の各供述録取書は
刑訴法第三二一条第一項第二号に定める要件を備えていない。また、前記(二)の
被告人の供述は任意にされたものでない疑があるから刑訴法第三二二条により証拠
能力を有しない。そこで、弁護人は右の供述録取書は適法な証拠書類でないから公
判において受理さるべきものでないと異議を申立てたのに拘らず原審は右の異議を
却下してこれらの証拠書類を受理して証拠調を施行したのであるがそれは憲法第三
七条第二項第三一条に違反すると言うのである。
しかしながら、原審が公判において所論の供述録取書を証拠書類として受理する
ことができるかどうかは、もつぱら刑訴法第三二一条及び第三二二条の解釈如何に
よるのであるから、全く訴訟法上の問題であつて憲法上の問題ではない。抗告人は
原審の手続が憲法第三七条及び第三一条に違反すると主張しているけれども、それ
は訴訟法の違反を実質において主張するに当り強いて憲法問題に結びつけているに
過ぎない。ところでこのような訴訟手続に関し判決前にした決定であつてもつぱら
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訴訟法上の問題にとどまり憲法上の問題に触れないものに対しては、当裁判所に抗
告することができないことは刑訴法第四三三条第一項によつて明らかであるから、
当裁判所は所論刑訴法の解釈上の争点について判断を示すことはできない。
よつて刑訴法第四三四条第四二六条に従い主文の通り決定する。
以上は当小法廷裁判官全員の一致した意見である。
昭和二四年九月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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